一般酒類小売業免許

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お店で小売販売・自己配達・海外輸出

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通信販売酒類小売業免許

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HPでの販売やカタログ販売に。

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酒類卸売業免許

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小売業者・卸売業者への販売

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酒類販売免許申請の代行

当事務所は和歌山県内をはじめ、近隣他府県の酒類販売業免許申請の代行を行っております。

食品関連を取り扱っておられる事業者の方(全く他分野の事業者の方も)から、「新たにお酒に関する事業を始めたい」、「小売店でお酒を販売したい」、「お酒を通信販売したい」、「地酒などのオリジナル酒類を販売したい」等のお手伝いをしております。

酒類販売免許申請で、お困りの方はお気軽に当事務所にまずはご相談してみてはいかがでしょうか。

しっかりお話をお伺いいたします。

また、ご相談は無料ですので、ご安心ください。

それでは、基本的な制度内容を知って頂くことがまず必要ですから、簡単にご説明を記載します。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

とりあえず、これから酒類販売免許の取得をお考えの方は、読んでいただけるとお役に立つと思います。

酒類販売免許の区分とその各業態について

酒類販売免許は、それぞれの各業態ごとに取得が必要な免許が異なっています。

大きなカテゴリーで例をお話しすると、例えば、お酒の販売先が「酒屋(小売店)」であれば、「卸売り免許」が必要になります。お酒の販売先が、「消費者」であれば「小売り免許」という風に必要な免許が異なります。

さらに、「扱う酒類」や「販売方法」などにより細かく必要な免許が異なります。

つまり、新たに新規免許を取得する場合(条件緩和申出を行う場合も)は、いったいこれから行おうと計画している事業には、どの免許区分が必要であるか知ることがまず必要です。

ここで、誤ってしまうと各免許毎に要件が異なりますから、「取れる免許を獲れないと判断してしまう」や「誤った免許区分を取得しようとしてしまう」等の面倒な事態が発生します。

しっかりと、計画している酒類販売事業とマッチングする区分の酒類販売免許をまず見極めましょう!

 

行政書士橋本
行政書士橋本

それでは、各区分について掘り下げて説明していきます。少し、面倒ですが読んでいただけると理解が深まります。

酒類の小売業を始めたい方 (卸売りを考えている方は飛ばしてください)

酒類小売業免許は3種類。あなたの事業に必要な免許は?

それではまず、「酒類小売業免許の定義」についてご説明いたしましょう。

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいう。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許。

つまり、まず「酒類小売業免許」が大区分であり、その中に「次の酒類販売業免許」という形で3種類の小売業免許が存在しています。

小売業なら、この3種類から事業に必要なものを取得する必要があります。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

事業内容によっては、2種類とも必要になる場合もありますから、どれか一つというものではないので、当てはまるものは全てという考えが近いと思います。

 

それでは、小売業の3種類の免許について説明します。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、全ての品目の酒類を小売(②の通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

いわゆる、フツーに小売店でお酒を売る場合はコレです。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。以下同じ。)によって酒類を小売することができる酒類小売業免許。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

対面販売でなく、カタログやネット販売を行う場合は、コレです。ただし、いわゆるナショナルブランドは販売できませんので注意が必要です。輸入ワインや地酒などの通販がよくあるパターンです。

特殊酒類小売業免許

特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

私は扱ったことのない区分です。一般的にはなかなかないのでは・・・。

 

以上、3種類の酒類小売業免許をご説明しました。

いかがでしょうか。

 

卸売業免許にくらべると分かりやすいですので、 あなたの事業に必要な免許は分かったと思います。

いまいち自身が持てないなら、税務署の酒税担当官に問い合わせてみるか、聞きにくければ、当事務所にご相談して頂ければお答えいたします。

では、次は酒類の卸売り業免許をご説明します。

小売りから初めて、卸売業も始める方もいますし、

今後の事業展開を考えるためにも、現在「小売業」しか考えていない場合でも、「卸売り業」にどのような業態があるかは、知っておいてた方が良いでしょう。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

卸売業は小売業に比べて、業態が多数あります。少し面倒ですが、読み進めて頂けると嬉しいですね。

 

酒類の卸売業を始めたい方

酒類の卸売業免許は8種類ある

酒類の卸売業免許の種類は、8種類に分かれます。

この中から、事業計画に合った免許を取得する必要があります。

それぞれの免許の種類ごとに、業態は異なりますが、重なり合っている部分もあります。

つまり、計画している事業をカバーしているのはどれとどれなのか、またそれらは取得が可能なのか等を、考えることも必要となってきます。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

なかなか取得が難しいものも含まれますが、まず内容を見ていきましょう。

酒類卸売業免許の種類

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継続的に販売(以下「卸売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許

全酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許とは、原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

 

ビール卸売業免許

ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許。

 

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

 

輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許とは、輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

 

店頭販売酒類卸売業免許

店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許。

 

協同組合員間酒類卸売業免許

協同組合員間酒類卸売業免許とは、自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合をいう。)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

 

自己商標酒類卸売業免許

自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

 

特殊酒類卸売業免許

特殊酒類卸売業免許とは、酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいう。

A 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許

B 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許

C 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

 

酒類の卸売業を計画されている方は、これらの中から、事業計画にあったものを、まず探しましょう。

それから、許可要件が満たせるか考えていく必要があります。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

当事務所では、洋酒卸、輸出入酒類卸、自己商標酒類卸等のご依頼が中心です。これらは、異業種からでも比較的取得に必要な要件を満たしやすいと思います。

 

とりあえず、このページでは酒類販売業免許の全体像をご紹介しました。

ここまで、読んでいただければ、おおよそ自分の計画しているお酒の販売事業にはこの許可が必要という判断ができるているかもしれません。

後は、その免許の許可要件を満たせるか等を考えて、

事業計画を考えていくというわけです。

いかがでしょうか?

それぞれの許可要件などについては、別ページで今後追加していく予定です。

 

 

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