仕入先と販売先はご自身でご計画ください

和歌山県で酒類販売業の申請手続きを代行している行政書士の橋本です。

さて先日、ちょっと勘違いされているお話がありましたので今後の注意喚起を含め少しご紹介したいと思います。

酒類販売業免許で、卸売業免許を取る場合は仕入先と販売先の確保が必要です。

もちろんこれは免許が取れてから実際に仕入れた販売を行うため、あくまで予定ということになります。

予定ということなのですが、これからお酒を販売していくという計画に基づいて仕入先と販売先の確保が必要なため、この部分についてはお客様自身で確保してもらう必要があります。

お客様が考えている事業内容を事業計画書にすることは行政書士が行いますが、どこから仕入れていくらで販売してというような事業計画内容についてはお客様自身が考えていただく必要があります。

もちろんこのような形で考えればどうですかなどのサポートはさせていただきますが、面倒くさいから全て行政書士にやってくださいということはできません。

そもそも仕入先も販売先も何も考えていないのに勉強を取ろうとすること自体がおかしいのではないかと思います。

酒類販売業免許はとりあえず許可だけを先に取る免許ではなく、実際に酒類販売事業を行うことが具体的になってから必要最低限の取扱免許について交付されるものです。

この辺り何度もご説明させていただいているのですが、なかなか伝わらず歯がゆい思いをしております。

ということで少し愚痴っぽいですが、勘違いしていただきたくない部分についてご紹介させていただきました。

また仕入れ先を紹介して欲しいというお話もありますが、当事務所で過去に取得させていただいたお客様は割と小規模で専門的なお酒を扱っているところが多いため、卸売業免許取得させていただいたところもいくつもございますが、そういったところを免許申請のためだけにご紹介するつもりはございません。

あくまでこれから事業を行っていく事業主体の方が、仕入れ及び販売先は確保することが必要だと思います。

必要書類をお金で買うようなことには、当事務所は加担いたしませんのでご了承ください。

 

 

 

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