酒類販売免許申請の代行
当事務所は和歌山県内をはじめ、近隣他府県の酒類販売業免許申請の代行を行っております。
食品関連を取り扱っておられる事業者の方(全く他分野の事業者の方も)から、「新たにお酒に関する事業を始めたい」、「小売店でお酒を販売したい」、「お酒を通信販売したい」、「地酒などのオリジナル酒類を販売したい」等のお手伝いをしております。
酒類販売免許申請で、お困りの方はお気軽に当事務所にまずはご相談してみてはいかがでしょうか。
しっかりお話をお伺いいたします。
また、ご相談は無料ですので、ご安心ください。
それでは、基本的な制度内容を知って頂くことがまず必要ですから、簡単にご説明を記載します。
酒類販売免許の区分とその各業態について
酒類販売免許は、それぞれの各業態ごとに取得が必要な免許が異なっています。
大きなカテゴリーで例をお話しすると、例えば、お酒の販売先が「酒屋(小売店)」であれば、「卸売り免許」が必要になります。お酒の販売先が、「消費者」であれば「小売り免許」という風に必要な免許が異なります。
さらに、「扱う酒類」や「販売方法」などにより細かく必要な免許が異なります。
つまり、新たに新規免許を取得する場合(条件緩和申出を行う場合も)は、いったいこれから行おうと計画している事業には、どの免許区分が必要であるか知ることがまず必要です。
ここで、誤ってしまうと各免許毎に要件が異なりますから、「取れる免許を獲れないと判断してしまう」や「誤った免許区分を取得しようとしてしまう」等の面倒な事態が発生します。
しっかりと、計画している酒類販売事業とマッチングする区分の酒類販売免許をまず見極めましょう!
酒類の小売業を始めたい方 (卸売りを考えている方は飛ばしてください)
酒類小売業免許は3種類。あなたの事業に必要な免許は?
それではまず、「酒類小売業免許の定義」についてご説明いたしましょう。
酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいう。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許。
つまり、まず「酒類小売業免許」が大区分であり、その中に「次の酒類販売業免許」という形で3種類の小売業免許が存在しています。
それでは、小売業の3種類の免許について説明します。
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、全ての品目の酒類を小売(②の通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。以下同じ。)によって酒類を小売することができる酒類小売業免許。
特殊酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許。
以上、3種類の酒類小売業免許をご説明しました。
いかがでしょうか。
卸売業免許にくらべると分かりやすいですので、 あなたの事業に必要な免許は分かったと思います。


