一般酒類小売業免許の申請内容と免許要件について、説明をしていきたいと思います。

概ね申請内容がイメージできるように書いていきます。

それでは、さっそく初めて行きましょう。

一般酒類小売業免許の申請内容について知っておく

それでは、最初は申請内容から説明します。

すでに何カ所も免許を受けているような方は、読む必要はありません。

これから酒類販売を始めようという新規参集者の方は、読んでいただくと役に立つと思います。

申請書にどのようなことを書くのかを知ることで、酒類販売を行うために必要な事業計画に何が必要なのかをつかむことができます。

「急がば回れ」ということで、まず申請内容を知ってから、事業計画を立てる方がシンプルで良い事業計画を立てることができると個人的に考えています。

行政書士橋本
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では、説明をはじめます。

一般酒類小売業免許申請はどこに提出する?

まず免許申請は、お酒をこれから販売しようとする販売場を管轄する税務署へ行います。

和歌山では、だいたい税務署の2階にある酒税取締部門が具体的な提出先です。

注意点としては、地方の税務署は基本的に相談が出来ない場合が多いので、何か申請について聞きたいことがあれば、酒税指導官に事前にアポをとることがよいかもしれません。

行政書士橋本
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突然、窓口に行っても、対応可能な担当者がいない場合もあります。地方では普通のようです。

電話一本入れてから行く方が良さそうじゃの~

一般酒類小売業免許申請はどのような書類内容を書くの?

酒類販売業免許の申請書には次の内容を書いていきます。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称
  2. 販売場を設ける場合には、その販売場の所在地と名称
  3. 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその方法
  4. 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をする者にあっては、その旨及び販売業をしようとする期間
  5. 販売場の敷地及び建物の構造を示す図面
  6. 事業の概要
  7. 収支の見込み
  8. 所要資金の額及び調達方法
  9. 酒類の販売管理に関する事項
  10. その他参考となるべき事項
行政書士橋本
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しっかりと事前に計画を考えておかないと、そもそも申請内容を完成することができません。                      この他、次の検討資料も別途用意が必要です。

検討資料も忘れずに!

申請書に添付することが必要な検討資料とは?

これらの他、検討資料として、次の書類を添付することも必要です。

  1. 申請者が酒税法第10条第1項1号から第8号までに規定する税務署長が免許を与えないことができる場合に該当しないことを誓約する書面
  2. 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人の場合は、役員の履歴書、定款の写し、登記事項証明書)
  3. 販売場の土地又は建物が自己所有でない場合は、賃借契約書の写し等
  4. 地方税の納税証明書
  5. 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  6. その他参考となるべき事項
行政書士橋本
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検討資料を集めるためには、複数のお役所を回る必要があります。

法人の場合は、県庁なども回る必要があります。

出向くのは税務署以外もあるの。大変そう。

一般酒類小売業免許の要件についても知っておく

酒類販売業免許に受けるにあたって、必要な免許要件というものがあります。

酒類販売業免許には、大きく分けると、「経営基礎要件」「受給調整要件」の2つの免許要件があります。

一般酒類小売業免許の場合は、「経営基礎要件」を満たすことが求められます。

行政書士橋本
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それでは「経営基礎要件」を見ていきましょう。

私は経営要件をみたせるかしら?

該当してはいけない「共通要件」とは?

一般酒類小売業免許は「経営基礎要件」を満たすことが必要です。

では、この「経営基礎要件」とは、いったいどのような要件かご説明します。

まず、経営基礎要件は「共通要件(該当してはいけない要件)」「個別要件」の二つに分かれます。

共通要件は、酒類販売業免許全般に求められるものです。

具体的には、「共通要件(該当してはいけない要件)」は次の内容となっています。

  • 破産者で復権を得ていない者、国税・地方税の滞納者、一年以内に銀行取引停止処分を受けた者
  • 最終事業年度の繰越損失が、資本等の額を上回っている(法人のみ)
  • 最終事業年度以前の3事業年度の全ての事業年度において、資本等の額の20パーセントを超える欠損が生じている(法人のみ)
  • 酒税関係法令に違反し、通告処分を受け履行していない又は告発されている
  • 申請販売場が、建築基準法その他の法令又は条例に違反しており、店舗の排除又は移転を命ぜられている
  • 酒税に係る担保の提供を命ぜられたが、この全部又は一部の提供をしない
  • 小売り販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らか
行政書士橋本
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一つでも該当すれば、経営基礎要件を満たさないことになります。しっかり、確認しましょう。

一般酒類小売業免許の「個別要件」とは?

さて、最後は「個別要件」について、説明します。

ここは、すこし詳しく説明します。

行政書士橋本
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あと少しで、終わりです。ぜひ、最後まで読んでくださいね。

必要な個別要件は「経歴及び経営能力等」と「販売能力及び所要資金等」

「経歴及び経営能力等」と「販売能力及び所要資金等」といわれても、なんとなくしか伝わってきません。では、具体的には何なのかというところを説明します、

「経歴及び経営能力等」について

「経歴及び経営能力等」が必要という要件は、「免許申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である必要がある」ということにです。

例えば、「酒販業及び調味食品販売業に3年以上従事している」「酒販業団体の役員や、酒類製造業や販売業の経営者等で、酒類業界に十分精通している等」の場合は要件を満たすとされています。

しかし、これらの経験が無いとダメなのかというと、そうでもありません。

最終的には、申請者の経歴と酒類関連研修の受講の有無等から、「経歴及び経営能力等」の要件を満たすか判断されることになります。

つまり、酒販業関連の経験が無くても、これらの要件は満たすと判断されることは可能ということですね。

当事務所の取り扱い例を考えると、ほとんど異業種から未経験の方ばかりです。

新規に免許取得なので、当たり前のといえば、当たり前ですね。

行政書士橋本
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曖昧な部分もありますので、こういう点も含めて、事前相談を申請先へ行っておくこともスムーズに進めるポイントだと思います。

「販売能力及び所要資金等」について

申請者に求められる「販売能力及び所要資金等」について説明します。

申請者は、「販売能力及び所要資金等」の要件を満たすためには、申請販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金と必要な販売施設等を有している又は所要資金を持っていて、必要な販売施設等を確実に用意できることが必要となります。

行政書士橋本
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お酒を継続的に販売する資金と設備は大丈夫ですか?

ということですね。

以上で、一般酒類小売業免許の申請内容と免許要件についての概要の説明は終了です。

実際の申請に当たっては、個別の事情もありますから、これら以外にも考えなければならないことはたくさんあります。

疑問点については、最寄りの税務署に問い合わせるか、当事務所に聞いてもらってもかまいません。

行政書士橋本
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免許相談は無料で行ってますので、お気軽にご相談ください。

ご連絡いただければ、「酒販免許申請代行のご案内と概算料金表」をお送りいたしますので、お電話(0736-77-2785)又はメールフォームからお気軽にご相談くださいませ。