お酒の販売には酒類販売業免許を販売場ごとに受けることが必要です。

では、店舗を構えることなく臨時出店や試飲即売会を開く場合は、店舗がなく会場一時利用するだけなのでどうするかといいますと、期限付き酒類類小売業免許を申請することになります。

当事務所にも最近、ワイン試飲会の開催のための手続きのご相談があり、確認を行いましたので、忘備録をかねてご紹介したいと思います。

期限付酒類小売業免許が必要とされる場合

国税庁の説明が最も適切な説明文となっているため、下記にご紹介します。

博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要があります。
 期限付酒類小売業免許を受けるためには、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の10日前までに届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
 博覧会場等で臨時に酒類を販売するときは、以下の判定表で各項目を御確認いただき、臨時販売場の所在地の所轄税務署に、申請書又は届出書を提出してください。

国税庁HPより引用

臨時販売場を設ける場合は、2週間前までに許可申請が必要とありますね。また、一定の要件を満たす場合は、10日前までに届出をとあります。

申請と届出の違いについては、後ほど説明するとして、臨時に会場を設けて、受注販売行為を行う場合は、税務署へ手続きが必要となることを忘れずに理解しておきましょう。

逆に、受注販売行為が無い場合、例えば試飲会のみで、会場で受注販売及びその申込行為や酒類の引き渡しが一切ない場合は、手続きは不要となると理解できますが、この線引きは、微妙となりますので、確定的な判断は管轄の税務署へ確認してからイベント開催すると良いでしょう。