酒類販売場の移転許可がおりました

和歌山県で酒類販売業の申請手続きを代行している行政書士の橋本です。

春頃にお話をいただいた酒類販売業の営業所の移転許可が先日やっておりました。

免許申請から当事務所で関わりをさせていただいているお店で、事業拡大のため新規店舗に移転する必要から移転許可を申請ということになりました。

移転許可自体はそれほど複雑なものでもないのですが、移転先の店舗については十分な調査をしてから移転を決定した方が良いかと思います。

基本的には店舗が法律に基づいて適正なものかというところが最も審査されますので、農地法や建築基準法に違反している建物については移転許可がおりません。

他の法律も絡んでくる場合がありますので、店舗についてはよく調べてから移転するようにしましょう。

次は一般小売業免許の申請が2件控えていますので早く準備を整えて申請を済ませたいと思います。

和歌山県で酒類販売用免許の申請でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

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