輸出入酒類卸売業免許とは?

当事務所でも代行実績のある卸売業免許の一類型です。

もう少し詳しく説明すると、輸出入酒類卸売業免許は、卸売りという言葉が付いていることからもわかるように、輸出または輸入される酒類を、他の酒販免許業者に業販する場合に取得する卸売業免許と説明することができます。

注意点としては、「自社で輸出入をした酒類の卸売り」となることに注意しましょう。

輸出入酒類卸売業免許が適した事業形態とは?

よくありそうな具体的な事例を交えてお話します。

割とポピュラーな事業形態として、「自社輸入ワインの販売事業」があります。

輸入したワインを販売する事業ですので、消費者に売る「小売り」と酒販業者に販売する「卸売り」が両方必要になる場合が多いです。

そこで「卸売業免許」の取得を考える必要がありますが、その際に「輸出入酒類卸売業免許」が最初に候補に挙がります。

異業種からの参入ですと、こちらの方が取得しやすいと考えています。

また、他の候補としては「洋酒卸売業免許」があります。

こちらの方が広く販売をカバーできるので良いのですが、免許取得のハードルが高くなります。

もし、要件を満たせる場合は、「洋酒卸売業免許」を取得することを考えても良いでしょう。

免許が与えられるのは、事業に必要な部分に限られる

この輸出入酒類卸売業免許なのですが、例えば、「自社で輸入したワインを卸売りする」という事業形態の場合は、「輸入のみ」行うわけですから、「輸入酒類卸売業免許」の範囲の免許が交付となります。

つまり、事業に必要な範囲の免許が与えられるわけです。

ですから、もし「輸出の卸売り」のみを行う場合は、「輸出酒類卸売業免許」の範囲のみ免許交付され、「輸入」に関する部分は自動的についてくることはありません。

後日、交付された免許範囲外の部分について取り扱う必要が発生した場合は「条件緩和」を行い、その部分を新たに追加免許交付を受けていく流れとなっています。

その他、卸売りを行う酒類の範囲についても、同様に制限が付く場合があります。

免許申請の中で、仕入れ業者から取引承諾書等の書類を提出するのですが、例えば「ワインのみの輸出契約」の場合は、交付免許に「果実酒に限る。」と制限が付くことになります。

もし後日、新たな酒類区分を扱うことになった場合は、「条件緩和」申請を行い、取り扱い酒類区分を追加して対応することが可能となっています。

従いまして、これから行う仕入れ先を含んだ事業計画をしっかり考えておくことが、免許制度の観点から考えると、スムーズに事業開始するためのポイントとなります。

輸出入酒類卸売業免許を取得するためには何が必要か?

免許取得のための要件について、簡略に概要を書いていきます。

細かなところは、省きますので、概要として読んでいただければと思います。

人的要件の概要

過去に酒税法に違反したりしていると一定年数は免許取得はできません。

また、酒税法以外の一定の法令で罰金や刑に処せられた場合も、一定年数は免許取得はできません。

経営基礎要件の概要

簡潔に概要をまとめると、以下の内容に該当しないことがまず必要です。

  • 破産者で復権を得ていない者、国税・地方税の滞納者、一年以内に銀行の取引停止処分を受けたもの
  • 法人の場合は、最終事業年度の繰越損失が、資本金の額を上回っている場合
  • 法人の場合は、最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において、資本金等の額の20%を超える欠損が生じている
  • 酒税法関係法令に違反し、通告処分を受け履行していない又は告発されている
  • 申請販売場が、建築基準法その他の法令等に違反し、店舗の除却又は移転を命じられている
  • 酒税に係る担保の提供を命ぜられたが、この全部又は一部の提供をしない

輸出入酒類卸売業の個別要件

輸出入酒類卸売業の個別要件は以下となります。これらを、書面等の疎明資料で示すことが必要となります。

  • 十分な知識、能力、所要資金等及び店舗を有する
  • 契約等により酒類を輸出入することが確実と認められる

終わりに

以上、輸出入酒類卸売業免許の概要についてご説明させて頂きました。

輸出入が絡みますので、実際の輸出入時はラベル作成と酒類表示事項の税関への届出が必要です。

この辺りも、通関士経験を活かして当事務所ではサポートが可能です。

おいしい世界のお酒の販売をサポートしますので、お気軽にご相談くださいませ。