申請販売場のフリガナについて

和歌山県のお酒の販売免許申請の代行事務所です。

和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。

和歌山県内で新たにお酒の販売事業を行いたい方のお手伝いを行っております。すでに免許事業者である方の事業拡大に伴うお酒の販売事業の条件緩和申請を扱っております。ご相談は無料対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせお願いします。

さて今日は先日ちょっとした補正がありましたのでその件について少し書いてみたいと思います。

酒類販売業免許の申請においては、社名および販売場のふりがなを記入する欄がございます。

ふりがなということですから、読み方を書くわけですが、ここが日本語の曖昧なところでどのように日本語で表現するかは曖昧な部分があります。

今回は一般的な読み仮名で記載させていただいており、国税庁の法人番号の読み仮名とも一致していたため特に気にしてはいなかったのですが、申請者様へ申請控えをお渡しした際に、このように記載するというふりがなの誤りについてご指摘がありましたので、税務署へその表現方法へ補正させていただきました。

今後は注意してふりがりについても、特別なふりがなの記載方法ではないかしっかり確認したいと思います。

ちょっとしたことですが申請者様にとっては気になるところでしょうから注意して今後は確認します。

ただ許可自体には、表現の違いなため影響はないようでした。

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