直売所でのお酒の販売形態は一般酒類小売業免許 クイック酒販免許和歌山
和歌山での酒類販売免許申請を代行している橋本健史行政書士事務所です。
当事務所のすぐ近隣にも大規模な農産物直売所がありますが、このような業態でもお酒を扱うことがあります。
一般的に農産物直売所の業態は、委託販売であり、生産者から商品を納入してもらい販売手数料を頂くというビジネスモデルです。
ただし、売れ残った商品は生産者が回収にきているようですので、「買い切り売り切り」ではありません。
このような場合に、店舗に地酒や地ワイン、果実酒等を販売する場合はどのような許可形態となるか調査する機会がありましたので、紹介します。
販売者は誰ですか?
まず、お酒の販売は通常は直売である必要があります。
酒類販売業者の代わりに販売契約を代理する「代理業免許」もあるのですが、一般的ではありません。さらに、代理業が絡むとしても、販売者は酒販免許を持っていることが前提条件となります。
今回の話題の「直売所等でのお酒の委託販売」は販売者は直売所であることは間違いないと考えられます。
したがって、お酒の小売販売は「納入する生産者」が行うのではなく、「直売所」が行っているということです。
販売者が酒販免許を取得する必要があり
お酒の小売り販売を行っているのは「直売所」です。
したがって、お酒の販売免許が必要なのは「直売所」となります。
この場合、店舗で販売していますので、「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
もし合わせて他府県にも通信販売を行うなら、「通信販売酒類小売業免許」も取得することになります。
この二つの免許似ているようで、扱える酒類等に大きな差がでますので、免許制度はよく読んでおきましょう。
この件については、税務署にも念のため、確認をしておきました。
見解は同じでした。