酒販免許の通知書交付について  クイック酒販免許代行和歌山

酒類販売業免許通知書の交付について

おもに和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。

約二か月の審査期間を経過して、無事に免許交付ができるとなった場合の、交付までの流れをご紹介します。

 

まずは「酒類販売免許の通知日の連絡」がある

すでに酒類販売業免許の申請が終わり、免許の交付を待っている状態でのお話です。

 

概ね、申請してから2か月前後で、うれしい「免許が交付できます」の連絡が税務署からあります。

この際に、酒類販売場を管轄する税務署での免許通知書の交付日の打ち合わせみたいなお話になります。

 

管轄の税務署によっては、酒類担当が常駐していない場合も多いので、交付のために日時の取り決めが行われます。

そして、その決まった日時に酒類担当官がその税務署にいてくれるという段取りとなっているようです。

 

これは、和歌山でのお話なので、都市部だとまた違った対応もあるかもしれません。

地方の税務署なら概ね同じ対応をしているのではと思います。

 

免許通知書の受け取りには、申請者も立ち会う必要あり

この免許通知書の交付なのですが、行政書士が代理人として申請していたとしても、

申請者等の税務署への出頭が和歌山では必要です。

 

その際に、酒類担当が酒類販売業免許の条件などを説明してくれますので、免許内容の再確認としてしっかり聞きましょう。

この時に、登録免許税も同時に収めますので、必要な登録免許税を忘れずに持っていきましょう。

 

多少、地域によってよって異なる場合もあるかもしれませんが、概ねこのような流れとなっています。

 

酒類販売業免許通知書は大切に

お金も時間もかけてやっと取得した酒類販売業免許ですが、その免許証明するもが「通知書」になります。

 

この通知書には、免許に付された条件がしっかり記入されています。

例えば、「通信販売に限る」とかなどの条件です。

 

この「通知書」は紛失すると再発行ができませんので、大切に保管しましょう。

以前、「紛失した場合どうするの?」と問い合わせたことがありますが、同じ通知書は再発行できないとはっきりと言われました。

 

なにか書類は出してもらえるようなですが・・・、通知書は紛失しないように注意しましょう!

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