最初から「行政書士へお願い」が最も楽!

和歌山県で酒類販売免許の申請を行っている行政書士の橋本です。

今日は、アメリカ大統領選の開票日ですので、チラホラネットニュースを見ながら、この記事を書いております。

トランプ大統領が勝ちそうな雰囲気です。

人間的にトランプさんの方が強そうですからね。

では、お仕事のお話です。

お酒の通信販売方法(誘引方法)のルール

さて、今日は通販酒類免許の販売ページについて、添削を行っておりました。

一般酒類小売業では、このような作業はありませんが、通販酒類はチェック項目や必要書類が多く、店舗売より書類作業が増えます。

通販酒類の場合は、「通販」するのですから、チラシ、カタログ、WEBページ販売など色々、販売方法の種類があります。

いずれの方法でするにしても、税務署で採用した販売方法についての実際の表示等のチェックがあります。

ここで、チェックされるのは、酒類組合法上の義務・表示ルール、特定商取引法等となっております。

細かな、内容までチェックが入りますので、あらかじめセルフチェックしておく必要があります。

特に、カタログやWEBページは外部委託の場合も多いので、すぐに対応できない場合もありますから、他の要件準備にあわせて、あらかじめ同時進行していく必要があります。

ご自身ではちょっと難しそうな場合は、早めに酒類販売を扱っている行政書士へご相談する方が、作業的・時間的なロスを無くすためにも良いかと思います。

もちろん、最初から「行政書士へお願い」が最も楽であるのは、間違いございませんが。

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

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