お酒の免許に添付する取引承諾書には押印がある方が望ましいです
和歌山県のお酒の販売免許申請の代行事務所です。
和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。
和歌山県内で新たにお酒の販売事業を行いたい方のお手伝いを行っております。すでに免許事業者である方の事業拡大に伴うお酒の販売事業の条件緩和申請を扱っております。ご相談は無料対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせお願いします。
疑問に思った事を相談しに行く
少し前に和歌山税務署に取引書の件で相談に行きました。
取り寄せていただいた取引承諾書に社名しか記載がなく、代表者の押印がなかったため、念のためこれでも良いか確認を取りに行きました。
やはり社名のみの書類では、担当者レベルでの書類とみなされる可能性があり、押印がない理由を説明してほしいという意見でした。
一般的に民間の場合では、取引承諾書など会社間の書類では代表者印を押すのが通例ですから、もっともな意見です。
いくら法律上は押印がなくても有効であっても、その書類の信用度の話はまた別の問題となります。
ということでお客様に代表者印を押印した取引承諾書を取り寄せていただくようにお願いさせていただきました。
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当事務所は添付書類の取得や事前相談免許交付時の立会いなどきめ細かくご対応しております。
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