酒類販売業許可 自宅兼店舗にレジは必要か?
和歌山県のお酒の販売免許申請の代行事務所です。
和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。
和歌山県内で新たにお酒の販売事業を行いたい方のお手伝いを行っております。すでに免許事業者である方の事業拡大に伴うお酒の販売事業の条件緩和申請を扱っております。ご相談は無料対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせお願いします。
さて今日はお酒の販売免許について少し細かな話を書いてみようと思います。
当事務所は自宅でお酒の販売を開始するなど小規模なご商売を始める方のお手伝いをよくさせていただいております。
このような携帯の酒類販売の場合は通信販売がメインで、対面販売は念のためを取っておくというようなイメージかと思います。
この場合取得する免許は通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売り業免許の2つということになります。
通信販売の方はウェブサイトなどで販売するのが、と主な販売方法になりますが対面販売はお客さんが店舗に尋ねてきて対面で販売する方法になります。
従って最低限の必要な設備というものが求められるのは当然のこととなります。
時折質問をいただくのですがこの場合、最低限に必要な施設となると店舗となるスペースはもちろん必要ですし、お酒の保管場所、陳列場所、酒類の表示に関する掲示場所などが最低限必要な設備となると思います。通常はこれに加えてパソコンやプリンター作業台などは必ずあるはずだと思います。
ここでレジについて質問がある場合がありますが、今までの経験上レジについてはなくても会計が可能であれば問題はありません。
電卓で計算して手書きでレシート発行することも当然可能だからです。
わざわざレジを購入するとそれなりに金額が必要になりますので、念のためにということで余計なレジにお金を投入する必要はないかと思います。
ちなみに当事務所もレジなどありませんが請求書払いや、対面での電卓での計算で十分成り立っております。
和歌山県で酒類販売業免許でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談くださいませ。
小規模店舗のお酒の販売のお手伝いをさせていただきます。
無料相談は橋本健史行政書士事務所まで
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