お酒の販売場の農地転用許可について 和歌山県の酒販免許申請代行 橋本健史行政書士事務所

こんにちは。

和歌山県でお酒の販売免許申請を代行している行政書士の橋本です。

今年のオリンピックはどうなるのか気になるこのごろ。

森会長は辞任し、次の人も辞退とは。

中止にならないことを祈ります。

 

さて、お仕事についての考察を少し書きます。

お酒の販売場に求められる要件

お酒の販売場に求められる要件としては、いろいろあるのですが、ありがちなNG案件について書いてみたいと思います。

お店をすでに営業している方などの場合は、追加でお酒の販売を始めたいなどあると思うのですが、その場合は、まずそのお店がお酒の販売場のNG要件に該当しないか検討した方が良いでしょう。

飲食店、酒場等の店舗は、お酒の販売場に原則できません。

飲食店や酒場等のお店で、お酒の販売(持ち帰り)免許を行うことは、原則できません。

他の店舗を検討する必要があります。

原則とありますから、例外も考えられるのですが、それは、ほぼ別店舗といえる程度(明確に区分されている)の改造が必要になると思われます。

正直なところ、難しいと思います。

 

適法な建築物であるか?

酒類販売業の免許申請では、建物、敷地の登記事項証明書、賃貸契約書等を店舗について提出します。

それぞれの内容についても、当然審査対象です。

建物であれば、建築基準法に違反して撤去命令など出ていないか?所有者と貸主が同一であるかなど事前にチェックしておきましょう。

また、賃貸契約書の有効期間が経過しているパターンがたまにありますから、そこも確認です。

敷地については、地目が「農地」以外であるか確認が必要です。

当事務所では、農地転用も扱っておりますので、できる限りのご対応は致します。

これ、たまにありますので、気を付けましょう。

 

その他にも、実際に営業していくことが可能であると合理的に考えられる店舗であることが必要です。想像力を働かせて、事業計画立案と並行して、必要な面積、販売方法等を考慮して、店舗を選ぶと良いでしょう。

 

 

 

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