お酒の販売形態を確認することがはじめのいp
和歌山県のお酒の販売免許申請の代行事務所です。
和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。
和歌山県内で新たにお酒の販売事業を行いたい方のお手伝いを行っております。すでに免許事業者である方の事業拡大に伴うお酒の販売事業の条件緩和申請を扱っております。ご相談は無料対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせお願いします。
誰にどのようなお酒を販売する計画ですか?
当時事務所がお酒の販売免許のご相談を頂いた場合に、最初にお聞きするのが誰にどのようなお酒を販売する計画ですかということです。
お酒の販売免許は取得する免許が複数あり、申請者の方が望んでいる販売形態に合致する免許を取得しないと意味がありません。
例えば卸売をしたいのに、小売免許を取得しても意味がありません。
また全国に通信販売をしたいのに、対面販売の免許である一般の酒類交流業免許を取得しても意味がありません。
このように取るべき免許を決めることが最初のお仕事になります。
取るべき免許によって、準備することが異なるためその辺りを申請者の方が実現可能なのかということもご相談時に見極めさせていただいております。
ですので、ご依頼いただいて依頼者と行政書士が協力して免許を取得していくということが正しいイメージになります。
依頼をしてお金を払ったから後は何もしなくても勝手に勉強が交付されるというものではございませんのでご注意ください。
このことは酒類販売業免許に限らず、他の許認可申請全てにおいて共通する事項です。
以上最も基本的なことについてご説明させていただきました。
無料相談は橋本健史行政書士事務所まで
ご相談は下記までお気軽にご連絡くださいませ。小規模事務所のため、メールにてご相談の概要をお知らせ頂けますと幸いです。お急ぎの場合は、お電話にてご相談いただければと思います。
ご相談メールアドレス info@84moto.net 担当 行政書士橋本まで
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