酒類小売り業免許 小売り対面販売の際の表示義務
和歌山県のお酒の販売免許申請の代行事務所です。
和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。
和歌山県内で新たにお酒の販売事業を行いたい方のお手伝いを行っております。すでに免許事業者である方の事業拡大に伴うお酒の販売事業の条件緩和申請を扱っております。ご相談は無料対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせお願いします。
さて酒類販売業の小売業免許の場合は、免許申請の際に販売上の図面敷地の状況などを作成し申請書に添付します。
図面については販売業の間取りを書面に写し取っていけば良いわけですが、一般酒類小売業免許の場合は店舗で対面販売を行いますので、酒類に関しての表示義務をどこに掲げるのかを記載する必要があります。
またお酒の陳列棚がどこであるのかということも記載する必要があります。
いわゆるスーパーやコンビニなどのお酒売り場で、これはお酒である旨や、20歳以下のにはお酒を販売しませんといった表示です。
これらを分かりやすくお酒の近くに表示しておく必要があります。また酒類販売管理者の表示も行う必要があります。
こういった必要事項を先読みして準備しておくことによって、税務署とのやり取りも最小限で済み、最短かつスムーズに避けるや販売業免許を取得することは可能になります。
是非、和歌山県専門の橋本健史行政書士事務所に酒類販売業免許の取得を考えの方はご依頼くださいませ。
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