酒類小売業免許で当事務所が良く扱うのが通信販売酒類小売業免許です。

こちらの酒類小売業免許は2都道府県以上に向けて通信販売する酒類販売業免許です。

地酒、特産品を使用したリキュールやワイン、輸入酒類など、なかなか店頭販売では手に入りにくいお酒を通信販売するために必要な免許です。ちなみに、ナショナルブランドは通信販売できませんので、ご注意ください。

さて、それでは「通信販売酒類小売業免許」の申請内容と免許要件について、説明を行っていきたいと思います。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

それではよろしくお願いします。

 

通信販売酒類小売業免許の申請内容を知っておく

通信販売酒類小売業免許は一般酒類小売業免許と基本的には申請内容はほぼ同じです。

一般酒類小売業免許と同じく、申請内容を知ったうえで、酒販事業を継続的に運営でき、かつ、訂正な管理体制を設ける事業の運営体制を計画していくことが大切です。

 

通信販売酒類小売業免許申請はどこに提出する?

まず免許申請は、お酒をこれから販売しようとする販売場を管轄する税務署へ行います。

和歌山では、だいたい税務署の2階にある酒税取締部門が具体的な提出先です。

注意点としては、地方の税務署は基本的に相談が出来ない場合が多いので、何か申請について聞きたいことがあれば、酒税指導官に事前にアポをとることがよいかもしれません。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

突然、窓口に行っても、対応可能な担当者がいない場合もあります。地方では普通のようです。

 

通信販売酒類小売業免許申請はどのような内容を書くの?

通信販売酒類販売業免許の申請書には次の内容を書いていきます。

ほとんど、一般小売りと同じです。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称
  2. 販売場を設ける場合には、その販売場の所在地と名称
  3. 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその方法
  4. 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をする者にあっては、その旨及び販売業をしようとする期間
  5. 販売場の敷地及び建物の構造を示す図面
  6. 事業の概要
  7. 収支の見込み
  8. 所要資金の額及び調達方法
  9. 酒類の販売管理に関する事項
  10. その他参考となるべき事項

 

行政書士橋本
行政書士橋本

一般小売と同じく、しっかりと事前に計画を考えておかないと、そもそも申請内容を完成することができません。             この他、次の検討資料も別途用意が必要です。

申請書に添付することが必要な検討資料とは?

 

  1. 申請者が酒税法第10条第1項1号から第8号までに規定する税務署長が免許を与えないことができる場合に該当しないことを誓約する書面
  2. 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人の場合は、役員の履歴書、定款の写し、登記事項証明書)
  3. 販売場の土地又は建物が自己所有でない場合は、賃借契約書の写し等
  4. 地方税の納税証明書
  5. 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
  6. その他参考となるべき事項

 

行政書士橋本
行政書士橋本

検討資料を集めるためには、複数のお役所を回る必要があります。

また、通信販売におけるカタログ等の見本、ネット販売の場合はWEBサイト見本も必要です。注文書、納品書等も法令に沿った記載内容であるものを準備します。

通信販売酒類小売業免許の要件についても知っておく

通信販売酒類小売業免許に求められる要件について説明していきます。

基本的には一般酒類小売と同じです。

人的要件(酒税法10条1号~8号)

下記の人的要件については、申請書類に添付する書面で、これらに該当しないこと確認の上、その旨を誓約します。

これについては、正直に事実を記載する必要があります。嘘はイケません。

もし嘘の内容を記入したりすると、「免許交付の拒否」や「免許交付後の取消」の対象となります。

人的要件(酒税法 10 条1号から8号関係の要件)

(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処
分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること


(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受
けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成
年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなっ
た日から3年を経過していること

 

行政書士橋本
行政書士橋本

いままで該当の方はいませんでしたが、当事務所では申請者様にしっかりと確認して頂いております。

場所的要件(酒税法 10 条9号関係の要件)

場所的要件(酒税法 10 条9号関係の要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

場所的要件というのもあります。

これについては、手引きに以下のように説明があります。

  1.  申請販売場が、 製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、 酒場又は料理店等と同一の場所でないこと 。
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること が必要となります。
    (注) 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。

経営基礎要件(酒税法 10 条 10 号関係の要件)

酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には、「該当してはいけないもの」と「充足しなければならないもの」があります。

これらを、すべて満たすことが必要です。

該当してはいけない イ、現に国税又は地方税を滞納している場合


ロ、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合


ハ、最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額
(注)を上
回っている場合


二、最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額
(注)の 20%を超える額
の欠損を生じている場合

ホ、酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合


へ、販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合


ト、申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

充足しなければならない  チ、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有する
と認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
(注)(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が、おおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、 これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管
理研修 」の受講の有無等から、 ①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、 ②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
リ 、酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

行政書士橋本
行政書士橋本

ここは分かりにくいと思います。決算書を見て確認する必要があります。

また、業界の経験が無い場合はには、個別に対策をする必要がありますね。

需給調整要件( 酒税法 10 条 11 号関係の要件)

酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

こちらの要件は、具体的には、通信販売を行うことができる酒類に制限が設けられているということです。

具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限られていますので、注意しましょう。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

ナショナルブランドのお酒は販売できませんので・・・。

海外の輸入ワインや、地酒など一般に売っていないお酒を広く販売するためのものだからです。

(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類


イ、 カタログ等
 の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日ま での期間をいいます。) の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量 が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。

ロ、地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。

 

(2)輸入酒類

輸入酒類についての制限はありません。

 

必要な登録免許税について

通信販売酒類小売業免許の登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。

免許通知の直前に納付します。

 

以上で、通信販売酒類小売業免許の申請内容と免許要件についての概要の説明は終了です。

実際の申請に当たっては、個別の事情もありますから、これら以外にも考えなければならないことはたくさんあります。

疑問点については、最寄りの税務署に問い合わせるか、当事務所に聞いてもらってもかまいません。

 

行政書士橋本
行政書士橋本

免許相談は無料で行ってますので、お気軽にご相談ください。

ご連絡いただければ、「酒販免許申請代行のご案内と概算料金表」をお送りいたしますので、お電話(0736-77-2785)又は下記メールフォームからお気軽にご相談くださいませ。

 

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