和歌山県でお酒の販売免許手続きを代行している行政書士橋本です。
和歌山県でお酒の販売手続開始や取扱い酒類を追加したいの方のご相談をお受けしております。初回相談は無料対応いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
それでは、洋酒卸売業免許の申請についてご案内していきます。
まず洋酒卸売業免許が御社が受けるべきお酒の販売免許なのか?
まず、どのような免許であるかは、監督官庁である税務署の手引書に端的に記載されていますから、その部分を下記に転載いたします。
洋酒卸売業免許
引用元 税務署 酒類卸売業免許申請の手引
洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
つまり、簡単に言うと、洋酒に分類されるお酒を卸売りすることが出来る免許です。
飲食店等の消費者へ小売りはできませんからお間違いなく。
チェックポイント①
確認すべきは、販売形態が卸売り(酒類免許業者への卸売り)であり、洋酒に分類されるお酒を取扱う計画であるかを確認しましょう。
免許交付される卸売りが可能なお酒の品目は全て?それとも一部なの?
洋酒卸売業の免許の説明に書いているとおり、「果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる」となっています。
この「全て又はこれらの酒類の品目の1以上」とありますから、免許申請したら、すべての洋酒の卸売りが出来るとは言えないことになります。つまり、洋酒の中の一部の品目に限り卸売りが出来る免許条件が付くこともあるということになります。
この辺りは、通信販売小売り免許や、輸出入卸売りについても、申請書において記載されている酒類の区分及び輸出入の別に応じて、免許交付となっておりますから、洋酒卸売免許の場合も事業内容に必要な範囲において免許される考えで良いのか、実際に税務署へ確認を行ってみました。
その結果は以下の通りの解釈です。
・洋酒卸売業免許は原則は洋酒の全品目について免許交付となるのか?それとも、申請書の事業計画において必要な範囲の洋酒の品目に限定される条件がつくのか?
解答 → 申請する事業において必要な範囲に限定されると思われる。
酒類の販売免許は、必要な範囲においてしか免許交付されないものですから、予想通りの回答でした。
つまり、免許申請の際に、販売する予定の酒類の品目に留意して申請書を作成する必要があります。
ここで、安易に代表の酒類の品目のみに限り、計画書に入れ込む形で申請してしまうと、免許交付される品目も代表の品目だけになってしまうことになります。
後から品目が足らないとなり、条件緩和の申出が必要ならないように、良く考えて申請することが必要です。
・条件が付く場合は、申請書にどのような取り扱う酒類の品目に関する内容を記載すべきか?
条件が付きますので、計画書に販売品目のリストを作り、事業計画にも反映させ、添付すべきです。
この辺りが、匙加減の必要な箇所であり、知識経験があるかないかで、最短距離でほしい免許がスムーズに取れるかの差が出る箇所と考えております。
酒類卸売業免許の要件(新規販売場の免許申請)
酒類卸売業免許に必要な要件があります。少しややこしいので、間違いなく伝えるためにここでも手引書の該当部分を下記に引用します。
該当してはいけない箇所と該当しなければいけない箇所がありますので、よく読みましょう。では下記に記載します。
1 酒税法10 条1号から8号関係の要件(人的要件)
引用元 税務署 酒類卸売業免許申請の手引
(1) 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5) 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
2 酒税法10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
引用元 税務署 酒類卸売業免許申請の手引
3 酒税法10 条10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~ヘに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のト~リの要件を充足するかどうかで判断します。
イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
ト 経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
(注) 申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
【洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標酒類卸売業免許に係る申請等の場合】
1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
※ なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
チ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
リ 申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許に係る申請等については100kl 以上、ビール卸売業免許に係る申請等については50kl 以上であること
(注) 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許以外の免許については、年平均販売見込数量に関する基準はありません。
引用元 税務署 酒類卸売業免許申請の手引
4 酒税法10 条11 号関係の要件(需給調整要件)
引用元 税務署 酒類卸売業免許申請の手引
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
以上が、免許交付のための要件です。
これらの要件をお考えの事業でクリアできるこを検討し、疎明資料を作成、申請書を作成し、審査を管轄の税務署で受けます。
ちょっと大変そうだと思った方や、読み飛ばしてしまった方は、ご自身で申請することはかなりの時間が必要になるうえに、結構な精神的苦痛を伴うのではと思います。
外注で当事務所にご依頼いただければ、時間の浪費と精神的苦痛を取り除いて差し上げることが可能です。是非ご検討下さい。
チェックポイント②
免許要件のチェックポイントについては、概ね次のようなことを当事務所の場合では初回面談時にお客様に確認しております。アバウトな聞き方ですが、この方が範囲が広いのでわかりやすいですね。
・人的要件の確認のための質問
・酒税法に違反して、何らかの処分を受けたことが過去にあるか?
・税金の対応処分を受けたことが過去にあるか?
・税金関係に違反して、過去に処分を受けたことがあるか?
・その他の法律に違反して、罰金刑や禁固刑を受けたことあるか?
・場所的要件の確認
場所的要件については、飲食店等と同じ場所や、他の販売場との重複は不可です。
初回面談時に、販売場も見せて頂くようにしておりので、当事務所が確認します。
・経営基礎要件の確認
法人であれ決算書を見せてもらい内容確認が必要です。また、個人事業者であっても、参考情報として確定申告書内容を確認します。
税金の滞納がないこと及び酒税関係の違反が無いことも確認します。
建物については、他の法令に違反していないかの確認が必要です。特に、和歌山県の場合は農地法に違反していないことの注意が必要です。実際に農地法違反の建物も過去にありました。
取得する免許に必要な事業経験をお持ちかも確認します。経験不足の場合は、解決策を検討することも必要です。
最後に、所有資金と事業計画についても概ね初回面談時に確認させて頂くことになります。
チェックポイント③
仕入れ先と予定販売先を確保
卸売り事業を行うためには、仕入れ先と販売先(予定)がある筈です。
許可が下りてから、探すという考え方もあると思いますが、酒類販売免許はそういう考え方ではなく、事前に仕入れ先と予定販売先を申請書類の中で示すことが、計画の具体性を担保する一つの要素となっております。
そのため、仕入れ先については、その仕入先の情報を記入し、予定販売先については、その情報の記入に加え、取引承諾書の提出が必要です。
卸売りという、業者間売買のため、小売りとことなり、事前に取引承諾が求められるのです。
これにより、本当に卸売り事業を行うという信憑性の裏付けとなります。
書面のフォームは任意です。当事務所の場合は、適正な取引承諾書を作成し、その入手を依頼者様にお願いしております。
チェックポイント④
取引先の免許業態を確認する
免許の審査では、当然ですが取引先の免許形態も審査されます。お酒のBtoB販売の場合は、相手方の免許確認を当然行うことになります。なぜなら、酒類販売業者と製造業者間でしか卸は出来ないからです。そのために相手の免許を確認する必要があります。
同じ工程が、審査でも行われますから、取引先が仕入れと販売に応じた免許内容であることもついでに確認しておくと安心です。
おわりに
いかがでしたでしょうか?
洋酒卸売業について、最初に検討すべきことをご案内させて頂きました。
実際に申請書を作成するとなると、必要書類の取得、計画の書面化、物件の適格性の確認、補足書類の作成など、かなりの手間暇がかかります。
また、事前に税務署の酒税部門に確認した方が良い場合が多いため、そこでも出向く手間がかかります。
大変だなと感じられる方は、行政書士へ依頼して頂くことが良い判断だと思います。
和歌山県の酒販販売業免許は実績豊富な行政書士橋本が代行しておりますので、ご相談おまちしております。
代行料等についても、業務量に応じた適正な価格としておりますので、ご安心を。
料金表はHPにありますので、ご確認くださいませ。
最後まで、お読みいただきありがとうございます。