和歌山の行政書士による酒類販売業免許申請代行 お店の権利関係は事前にチェック
和歌山県の酒類販売業免許の申請代行を行っている行政書士の橋本です。
これからの季節のお酒イベントといえば、ボジョレーですが今年はどうなるのかな?
理由は、飛行機があまり飛んでいないため、一度に大量輸送できないのではと心配しています。
まあ、買うかはわかりませんが。
さて、それでは酒販免許のお話を少し致します。
建物の権利関係の確認は事前に行いましょう。
酒販免許では、お店のことを「販売場」といいます。
この販売場は、どこまで特定が必要かといううと、建物の何階かまで必要です。
また、販売場とする建物の使用する権利が、土地の地番レベルで確認されますので、建物がどの地番にまたがっているか、確認しておく必要があります。
土地も、建物も自社名義の場合は、登記事項証明書の収集で済みますが、賃貸の場合は賃貸契約書のコピーが必要になります。
無償で、口頭だけで借りているような場合でも必要ですから、使用貸借契約書等を必要に応じて作成し、立証していくことが必要となります。
たまに、口頭で、無償で借りているというのはありますし、賃貸の場合でも契約書の有効期限など確認しておいた方が良いでしょう。
意外と、契約書の更新を忘れていたなんてこともあるかもしれませんね。