和歌山県の行政書士によるお酒の販売免許申請 「特定商取法に基づく表示」

和歌山県で酒類販売に関する免許申請を取り扱っております行政書士の橋本です。

コロナ時代に合わせる形で、店舗売りだけではなく通信販売酒類小売を行いたいというご相談がちらほらと出ております。

さて、お酒を通信販売するには「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要です。

この通販免許は平成に入り創設された免許区分であり、従来の一般小売免許と考え方、審査方法もことなります。

今回の記事では、通販免許独自の審査項目「特定商取引法に基づく表示」について紹介したいと思います。

そもそも通信販売には「特定商取引法に基づく表示」が必要

この特定商取引法の表示(以下、表示といいます。)は、通信販売で物品やサービスを販売する場合は、もともと表示しなければならないものです。

すでに、インターネットで販売サイトをお持ちであれば、最初からセットでこの表示ページが付いていると思います。

その内容を、そのまま利用している場合もあるかと思いますが、本来は、販売方法、支払い方法に応じて、表示する項目がきまるものです。

しかし、大半は同じような表示内容になります。

また、そもそも購入者がこのページを検討するようなことは無く、細かな個別の表示漏れがあるような場合でも、問題になることは普通はありません。

通販酒類小売免許では「特定商取引法に元づく表示」内容は審査項目

この普段はあまり人の目にふれることのない表示ですが、通販酒類小売業免許では、審査項目ですので、記載内容が審査されます。

料金の先払いの場合などの、記載事項漏れがある場合も多く、申請前に表示についての検討が必要です。

こういった細かな修正事項を、検討して許可交付へ持っていくことが、行政書士としてのお仕事となります。

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