通信販売酒類小売補正対応の補正対応 「申し込み画面」

和歌山県で酒類販売業免許の取得手続きをお手伝いしている行政書士橋本です。

昨年末に、ぎりぎり申請を行った「通信販売酒類小売業免許」について、税務署さんより補正指示がきました。

WEBページには、「年齢確認」と「20歳未満への販売しない」等の表示が、所定のページに一定のルールに基づいて表示が必要です。

ただし、WEBページは、それぞれ個別のシステムを試用して作成されていますので、適切なページに表示することが難しい場合もあります。

この辺りは、ケースバイケースのお話になりますが、とりあえず一度出してみて、補正指示を聞いてみた方が、時間的には早く終わる場合が多いと思います。

今回も、お客様の事情と、法的に求めらる事項との丁度よい落としどころが見つかりました。

WEB担当のの方には、お手数をおかけしてしまいますが、うまく補正も終わりそうです。

 

和歌山県で酒類販売業免許を取りたい、オリジナルブランドのお酒を販売したい等をお考えされている方のお手伝いを行っております。

まずは、お気がるにご相談くださいませ。

 

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