試飲サンプルの空きビン、空き缶は保管しておきましょう。通信販売小売業免許 橋本健史行政書士事務所

和歌山県近隣のお酒の販売免許の申請支援を行っている行政書士橋本です。

通販するお酒の資料集め

当事務所の場合は、通信販売酒類小売業免許のご依頼が多いのですが、通販の場合は、「販売するお酒の説明資料」が必要です。

通信販売の酒販小売業免許で取り扱えるお酒は、一定のものに限られます。

さらに、国産酒はお酒の品目ごとに免許されることになります。

(輸入酒類については、一纏めで扱われます。)

このような事情から、通販で扱うお酒の品目は、重要な申請情報となりますので、お酒の資料が必要です。

販売するお酒のサンプルや、現品を手に入れて、試飲のあとは、そのまま捨てずに瓶、缶を保管しておきましょう。

申請時に、その写真が必要になります。

 

 

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