賃貸物件が住宅用の場合でも、営業所にできますか? お酒の販売免許申請代行 橋本行政書士事務所

和歌山県を中心に酒類販売免許の申請代行を行っている行政書士橋本です。

先日まで、4申請ほど酒類販売免許新申請を同時進行しておりまして、それなりに時間に追われておりました。

2申請はすでに、審査中で補正指示にも対応済みですので、今月中には免許が下りそうな気配です。

現在、今週中に申請予定の2申請について、最後の書類を取得するため、いろいろ動いております。

 

賃貸物件の使用目的が「住宅用」の場合はどうする?

賃貸物件を営業所にする場合は、契約書全体を添付して、使用権原の確認が行われます。

この賃貸契約書ですが、以前から継続して借りている物件などの場合は、契約期間が切れている場合が多々あります。

口頭で、更新しているような場合が多いようです。それはそれで問題ないのですが、免許申請では書面で示す必要がありますから、何らかの対応を取ることになります。

そのほか、住宅として借りている場合は、消費税非課税ということもあり、住宅用に使用目的が制限されている場合が多いです。

この場合も、何らかの対応を行わないと「営業所」として使用できません。

こういった対応が必要な点を、うまく解決していくことによって、住宅用の賃貸物件であっても、「営業所」と申請が可能となる場合があります。

和歌山県近辺で、酒類販売事業を開始したい方は、お気軽に当事務所にご相談くださいませ。

お電話お待ちしております。

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