和歌山県専門の酒類販売免許扱う行政書士事務所です。
和歌山県のお酒の販売免許申請の代行事務所です。
和歌山県の酒類販売業免許の申請を代行している行政書士橋本です。
和歌山県内で新たにお酒の販売事業を行いたい方のお手伝いを行っております。すでに免許事業者である方の事業拡大に伴うお酒の販売事業の条件緩和申請を扱っております。ご相談は無料対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせお願いします。
和歌山県内の事業者様専門です
当事務所は和歌山県の酒類販売業免許の申請代行を専門としている事務所です。
酒類販売業免許申請については、事前に一定の知識がないと計画している事業内容と異なった免許を取得してしまう可能性もあり、酒類販売業免許の免許内容を申請者が自らしっかりと理解することが必要です。
このことは免許が交付された際に免許証として通知される通知書の内容からも分かります。
免許通知書には通信販売酒類小売業免許とか洋酒卸売業免許とか、免許そのものの名前が記載されることはありません。
免許内容は小売卸売及びそれぞれの免許の種類で販売できる酒類の区分について、総合的に適合した文章で通知されます。
すなわちその文章をしっかり読んで初めてどういった販売方法でどういったお酒を販売することができてということがわかるようになっております。
つまり勉強を受けた販売者ごとに通知書の内容は基本的に文章が異なっております。
この辺りは行政手続きなどを一般的に行っていない方から見れば、免許内容を分かりにくくしているのではないかと思います。
しかし、制度上このような書き方をしないと、認められている免許内容を表示することができないので仕方ないと思います。
文章を考える方も結構大変だろうなとふと思ったりします。
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