酒類販売業の店舗選びはココに注意!和歌山・奈良・大阪の酒類販売業免許代行
和歌山県を拠点に、お酒の販売業免許の取得支援を行っている行政書士橋本です。
今日は朝から、岩出市の歯医者さんへ行ってきました。
長かった治療も、今日で終了とのこと。
とても、すがすがしい気分です。
さて、それではお仕事のお話を少しご紹介します。
酒類販売業の営業所は適法でなければならない
酒類販売業を始めるには、営業所が必要です。
会社であれば、貸店舗、個人開業であれば自宅ということもあるでしょう。
賃貸であれば、使用用途・権利関係の確認がまず上がると思いますが、
なにか契約書に不備にあっても、リカバリー対応は可能かと思います。
しかし、その建物自体が違法なものである場合は、なかなか難しいのが現実です。
農地法違反などに注意!
農地に建物を建てる場合は、勝手に建築できず「農地転用許可」が必要です。
具体的には、農地法5条許可を受けて、農地を「宅地」へ変更することが必要です。
しかし、稀にですが、土地が「農地(地目 田等)」のまま、建物が建築されている物件があります。
賃貸などの場合は、敷地について「宅地・雑種地等」の農地以外の地目になっていることを確認する必要があるでしょう。
農地法違反は、警告されても放置されているものがありますので、調べて初めて違法建築状態にあるということが発覚するパターンがあります。
このあたりは、リカバリーが難しいので、最初からこのような物件は営業所にしないことが大切です。
他の許認可でも、営業所の適法性が確認されるものがありますので、必ず困る時がきます。
営業所選びは、慎重に。
めったにないですが、ハズレを引くこともあるということで・・・。
和歌山県、奈良県、大阪府での酒類販売業免許でお困りの方は、お気がるにご相談くださいませ。
お電話お待ちしております。